農地中間管理機構

農地を借りたい

利害関係人の意見聴取について

農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第3項(又は農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号。以下改正「改正法」という。)附則第10条の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第2条の規定による改正前の農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第19条の2)の規定による、利害関係人から意見聴取を行う農用地利用集積等促進計画(農用地利用集積計画)案こちらからご確認いただけます。